相続手続き
不動産名義変更
土地建物やマンションなどの不動産の名義は、全国各地の法務局で取得できる登記事項証明書に記載されています。相続が発生した場合、亡くなられた方から相続人様の名義に土地建物やマンションなどの不動産の名義変更をするには、不動産の所在地を管轄する法務局に相続により名義が変わったことを報告しなければなりません。この報告手続きは相続登記とも呼ばれています。
忙しくて相続手続をしている時間がない、相続手続、土地建物やマンションなどの不動産の名義変更は複雑で何から手をつけたらいいのか分からない、という相続人の方に代わって、司法書士が相続手続の代行を行うことができます。
相続預貯金払い戻し
相続が発生した際の、預貯金の払戻や名義変更の手続きは、かなり面倒で手間がかかります。
銀行によって解約の手続きも要求される相続届などの書類の様式も異なるため、1つの銀行ごとに窓口に4回~5回は足を運ぶことになります。各銀行について何回も足を運ぶことになります。銀行の営業は平日のみですから、お仕事のある方は平日に休みをとって手続きを行うことになります。
相続放棄
相続財産とは預貯金や不動産などのプラスの財産だけではありません。借金なども相続財産なのです。相続財産の中に借金があることを知っていながら、何の手続きもせず放っておくと、「借金も相続します。」という意思表示をしたことになってしまいます。では、借金を引き継がないためにはどうすればいいのかと言うと、裁判所に対して相続をしませんという申し出をすることが必要です。これを相続放棄といいます。
相続財産がマイナス場合、つまり借金の方が多い場合には、相続放棄を行ったほうがいいでしょう。
当事務所で手続きを代行いたします。