遺言書
当事務所では、遺言書作成についての業務を行っています。どのような遺言書を作るにせよ、専門家の関与なしに作成された場合は、遺言の内容を達成できないケースが多いので、できれば専門家にアドバイスを受け、作成までご依頼されるのが一番確実です。
当事務所でお手伝い致します。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が公証人と2名の証人の面前で、遺言内容を口頭で述べ(「口授(くじゅ)」)し、それに基づいて公証人が作成する遺言書です。公証役場で作成するので、方式の不備で無効となることはなく、相続発生後も遺言を家庭裁判所で検認する必要がないので、速やかに遺言内容の実現をすることができます。また、作成された遺言は、原本を公証役場で保管するため、遺言が破棄、隠匿、改ざんされることもなく、発見されないといったこともありません。デメリットとしては、2人の証人を選ばなければならず、証人に遺言の内容を知られてしまうことや、費用がかかることなどが挙げられます。公正証書遺言を作成する場合に必要となる書類は以下のとおりです。
(1)遺言者本人の印鑑証明書
(2)遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
(3)相続人以外の者に遺贈する場合は、その者の住民票
(4)財産に不動産がある場合は、登記事項証明書及び固定資産税評価証明書
また、以下の者は証人となれないと定められています。
(1)推定相続人
(2)受遺者
(3)それらの配偶者
証人となる適当な者が見つからないときは、専門家(司法書士など)に依頼するか、公証役場に相談します。なお、遺言者が高齢で移動が困難であったり、あるいは病気等のため、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が、遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。また、発語が困難な方や、耳の不自由な方でも、公正証書遺言をすることができます。発語が困難であっても自署のできる方であれば、公証人の面前でその趣旨を自署することにより(筆談により)、病気等で手が不自由で自署のできない方は、通訳人の通訳を通じて申述することにより、公証人にその意思を伝えることで公正証書遺言をすることができます。公正証書遺言は、作成後遺言者及び証人の前で読み聞かせることにより、その正確性を確認することになっていますが、耳の不自由な方には、読み聞かせに代えて、通訳人の通訳又は閲覧により、筆記した内容の正確性を確認します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言のメリットとしては、誰にも知られずにいつでも自由に作成・修正が出来る点が挙げられます。思い立ったときに気軽に書け、あるいは気が変わったときに気軽に書き直せるのは、大きな長所です。反対に自筆証書遺言のデメリットとしては、形式不備によりその有効性が争いになったり、内容が不明確なためその解釈で争いがおきたりと、死後相続人間でトラブルがおきやすいということがあります。また、保管場所の問題があり、せっかく書いたのに発見されなかったり、悪意の相続人に偽造・隠匿されやすいという不安もあります。以上のメリット・デメリットをふまえ、公正証書による遺言を強くお薦めします