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Aoki Takashiro

成年後見人

 司法書士後見人

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方が、実生活において、自分に不利な契約をしたり、自分でできないことによって不利益を被ることがないよう、成年後見人等を選び、成年後見人等がご本人の不十分な判断能力を補い、損害を被らないよう、法律面・生活面においてご本人を支援する制度です。

成年後見人は、欠格事由に当たらなければ、誰でもなることができます。 しかし、後見人の職務は決して簡単なものではなく、責任も重大ですので、制度の利用が必要な方の全てに、身近に適当な候補者がいるとは限りません。

司法書士が成年後見人に就任した場合、報酬は裁判所が本人の資産額や後見人の業務量に応じて決定するので安心です。そのため、近年は司法書士が後見人に就任する事例が増加しています。


 後見開始申立

後見を開始するには、家庭裁判所に対して後見開始の審判の申し立てを行います。この際の管轄裁判所は、認知症などである本人の住所地の家庭裁判所となります。申し立ては本人のほか、配偶者、四親等以内の親族、検察官などが申立人となれます。

手続きでは事実調査や本人確認、申立人、成年後見人候補者として記載した人を家庭裁判所に呼んで調査官から細かな事情を聴かれます。なお、この際に必要と認められる場合は精神鑑定が行われる場合もあります。


 財産管理

前記のとおり成年被後見人の財産管理をするほか司法書士は次のような財産管理も行います。

1.遺産(相続財産)の管理・承継
不動産や預貯金、株式、投資信託などに関する名義変更手続き、名義変更までの財産管理、遺言執行者のサポート

2.身体的理由などによる財産管理
主に任意後見契約とセットで契約締結をすることが多いと思われますが、判断能力がしっかりしている場合でも身体が不自由であるなどの理由から、金融機関の口座管理、施設利用料などの支払い、賃貸不動産管理などについての財産管理を行います。