不動産登記
生前贈与
贈与をすると原則として高額の税率が課されてしまいますが、贈与税には特例がありますので、正しく活用することで、贈与の目的を達成でき、なおかつ贈与税も少なくてすむ方法があります。
例)婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与についての特例、65歳以上の親が20歳以上の子に生前に贈与する場合の特例 など
遺産分割
相続人の間で争いが起きないように、また相続人に公平に遺産を分配するため、法律では法定相続分が定められています。しかし、何が何でもこのルールに従って相続しなければならないわけではなりません。
相続人全員の合意があれば、遺産をどのように分割しても構いません。この具体的な遺産の分け方を相続人全員の話し合いで決めることを遺産分割協議と言います。
この遺産分割では、相続人が何人もいる場合、土地や建物などの分割しにくい遺産をどのように公平に分けていくかということがポイントになります。
遺産分割の方法には次の3つのものがあります。
1.現物分割
個々の遺産をそのまま分割していくことを、現物分割といいます。現物分割は、分かりやすく手続きも簡単で、遺産をそのまま残せるというメリットがありますが、遺産を公平に分けるのが難しいというデメリットがあります。
2.代償分割
ある相続人が土地など遺産を多く取得する代わりに、別の相続人にお金を払うという方法を代償分割といいます。これにより、遺産を細分化せずにそのまま残せると同時に、遺産を公平に分けることができます。ただし、金銭を支払う相続人に支払い能力がなければ実現が難しいでしょう。
3.換価分割
現物分割も代償分割も難しい場合に、遺産を売って、その代金を分配するという方法を換価分割といいます。これにより、遺産を公平に分割することができますが、現物を処分しなければならず、また、売却に手間と費用と譲渡所得税等の税金がかかるというデメリットもありますので、慎重に検討してください。
売買
私ども司法書士は不動産売買の登記のご依頼を受けた時に最も時間をかけるのは調査です。一体何を調査しているかというと主に書類の内容・形式の確認や、物件の名義変更をする上で法律上問題がないかどうかの確認、書類の偽造や成りすまし等の違法行為が行われていないか、場合によっては不動産の現地調査等々です。調査のため、不動産業者や売主様等に様々な資料を事前に開示してもらっております。
住宅ローン完済
住宅ローンを完済しても銀行は抵当権抹消手続きを行ってくれず、抵当権は設定されたままになっています。つまり、ローン完済後そのままにしていると、いつまで経っても抵当権は設定されたままになってしまいます。登記簿謄本上にはいつまで経っても抵当権が設定されたままになっており、そのままでは、その不動産を売却することはできません。
また、抵当権抹消登記を放置していると相続によって不動産の所有者が変わったり、ローン完済時に銀行から発行される抵当権抹消書類を紛失してしまったり、銀行の吸収合併によって抵当権者の名称等に変更が出たりと、色々と面倒な事になってしまう可能性があります。ですから、住宅ローンを完済し終えたら早めに抵当権抹消を行ってください。